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委任・請負・贈与の要点

宅建 単元15「共有・不法行為ほか」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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委任 :法律行為等の事務を委託する契約。受任者は 善管注意義務 (善良な管理者の注意義務)を負う。各当事者はいつでも 解除 できる(やむを得ない事由なく相手方に不利な時期に解除した場合は損害賠償が必要) 請負 :仕事の完成を約す契約。

図 共有物の管理(タップ/ピンチで拡大)

図 不法行為の特則(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について解除することができる。これは正しい?

A. 正しいです。正しい。贈与は無償で財産を与える契約であり、書面によらない贈与は履行が終わっていない部分を解除できる。これに対し、書面による贈与は解除することができない。

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