委任・請負・贈与の要点
ここだけ読めば
委任 :法律行為等の事務を委託する契約。受任者は 善管注意義務 (善良な管理者の注意義務)を負う。各当事者はいつでも 解除 できる(やむを得ない事由なく相手方に不利な時期に解除した場合は損害賠償が必要) 請負 :仕事の完成を約す契約。
- 委任:法律行為等の事務を委託する契約。受任者は善管注意義務(善良な管理者の注意義務)を負う。各当事者はいつでも解除できる(やむを得ない事由なく相手方に不利な時期に解除した場合は損害賠償が必要)
- 請負:仕事の完成を約す契約。完成した仕事に契約不適合があれば、注文者は追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除ができる
- 贈与:無償で財産を与える契約。書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分を解除できる(書面による贈与は解除不可)


この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について解除することができる。これは正しい?
A. 正しいです。正しい。贈与は無償で財産を与える契約であり、書面によらない贈与は履行が終わっていない部分を解除できる。これに対し、書面による贈与は解除することができない。
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委任・請負・贈与の要点は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元15の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元15のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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