不当利得・事務管理
ここだけ読めば
不当利得 法律上の原因なく他人の財産・労務で利益を受け、他人に損失を与えた者は、その利益を 返還 しなければならない 善意の受益者 : 現存利益 の限度で返還(消費してしまった分は返還不要) 悪意の受益者 : 利益の全額+利息 を返還。
- 法律上の原因なく他人の財産・労務で利益を受け、他人に損失を与えた者は、その利益を返還しなければならない
- 善意の受益者:現存利益の限度で返還(消費してしまった分は返還不要)
- 悪意の受益者:利益の全額+利息を返還。さらに損害があれば損害賠償も必要。※善意と悪意で返還範囲が大きく異なる点に注意
事務管理
- 義務がないのに他人のために事務を処理すること(例:旅行中の隣人宅の壊れた屋根を修理)
- 管理者は本人に有益な費用の償還を請求できる
- ただし原則として報酬は請求できない(委任契約と異なり、雇われているわけではないため)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 不当利得において、悪意の受益者は利得した利益を返還するだけでなく、利息も付して返還しなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。不当利得の返還義務は、善意の受益者は現存利益の限度にとどまるが、悪意の受益者は利益全部に利息を加え、かつ損害があれば損害賠償も必要(民法703条・704条)。
Q. 義務なく他人のために事務を処理した者(事務管理)は、本人に対して有益な費用の償還を請求できるほか、報酬も請求することができる。これは正しい?
A. 誤りです。事務管理において管理者は有益な費用の償還は請求できるが、原則として報酬を請求する権利はない(民法702条)。報酬請求ができないのが事務管理の大きな特徴。
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不当利得・事務管理は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元15の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元15のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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