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不当利得・事務管理

宅建 単元15「共有・不法行為ほか」の論点/第1章 権利関係 無料・登録不要で読めます

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不当利得 法律上の原因なく他人の財産・労務で利益を受け、他人に損失を与えた者は、その利益を 返還 しなければならない 善意の受益者 : 現存利益 の限度で返還(消費してしまった分は返還不要) 悪意の受益者 : 利益の全額+利息 を返還。

事務管理

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 不当利得において、悪意の受益者は利得した利益を返還するだけでなく、利息も付して返還しなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。不当利得の返還義務は、善意の受益者は現存利益の限度にとどまるが、悪意の受益者は利益全部に利息を加え、かつ損害があれば損害賠償も必要(民法703条・704条)。

Q. 義務なく他人のために事務を処理した者(事務管理)は、本人に対して有益な費用の償還を請求できるほか、報酬も請求することができる。これは正しい?

A. 誤りです。事務管理において管理者は有益な費用の償還は請求できるが、原則として報酬を請求する権利はない(民法702条)。報酬請求ができないのが事務管理の大きな特徴。

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