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単元16 宅建業の免許

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★★ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

宅建業を営むには免許が必要です。ただし、すべての不動産関連行為に免許がいるわけではありません。まず「何が宅建業にあたるか」を正確につかむことが出発点です。

【例で確認】 自分のアパートを自分で貸すオーナーには免許不要。でも他人の物件を「代わりに貸します」と仲介するなら免許が必要——これが基本の感覚です。

【なぜか】 宅建業法は「不特定多数の取引相手を保護する」ために設けられています。自分の財産を自ら動かす行為は規制対象外ですが、他人の取引に関与する(または自ら反復して売買・交換する)場合は相手方保護が必要になるからです。

この単元の論点(9)

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「宅建業の免許」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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