単元16 宅建業の免許
宅建業を営むには免許が必要です。ただし、すべての不動産関連行為に免許がいるわけではありません。まず「何が宅建業にあたるか」を正確につかむことが出発点です。
【例で確認】 自分のアパートを自分で貸すオーナーには免許不要。でも他人の物件を「代わりに貸します」と仲介するなら免許が必要——これが基本の感覚です。
【なぜか】 宅建業法は「不特定多数の取引相手を保護する」ために設けられています。自分の財産を自ら動かす行為は規制対象外ですが、他人の取引に関与する(または自ら反復して売買・交換する)場合は相手方保護が必要になるからです。
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- キーワードの理解宅地 :用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)+用途地域外でも建物の敷地に供される土地。登記上の地目は問わない。現に建物がなくても建物用なら宅地。 建物 :屋根・柱(壁)を有…
- 宅建業にあたるか・あたらないか取引の種類と態様によって免許の要否が決まります。 自ら売買 :○ 宅建業にあたる(免許必要) 自ら交換 :○ 宅建業にあたる(免許必要) 自ら貸借 :✕ 宅建業にあたらない( 免許不要 ) …
- 免許不要者次の者は免許なしで宅建業を行うことができます。 国・地方公共団体 :業法自体が適用されず免許不要(78条1項) 地方住宅供給公社 :地方公共団体とみなされるため免許不要(地方住宅供給公社法4…
- 免許の種類と有効期間免許の種類は「事務所がいくつの 都道府県 にあるか」だけで決まります(事務所の数・物件の所在地は関係なし)。 1つの都道府県内のみ → 都道府県知事免許 2以上の都道府県 → 国土交通大臣免…
- 免許換え事務所の所在都道府県数が変わった場合は 免許換え が必要です。 知事免許→大臣免許: 主たる事務所所在地の知事を経由 して大臣に申請 大臣免許→知事免許:新たな免許権者(知事)に直接申請 免…
- 免許の欠格事由(5年がカギ)次に該当する者は免許を受けられません。 5年欠格となる主な場合 不正手段による免許取得・業務停止処分違反等で 免許取消し を受け、取消しから5年を経過しない者 拘禁刑以上の刑 に処され、執行…
- 廃業等の届出業者が廃業等に至った場合、原則として 30日以内 に免許権者へ届け出ます。 届出義務者・起算点・免許失効のタイミングは事由ごとに異なります。 死亡 :相続人が 死亡を知った日 から30日以内…
- 変更の届出・名簿・免許証業者名簿の登載事項に変更があった場合、 30日以内 に免許権者に届け出ます。 変更の届出が必要なもの(名簿登載事項) 商号または名称 事務所の名称・所在地 役員の 氏名 (住所は不要) 政令…
- みなし業者・無免許営業の禁止無免許営業の禁止 :免許なく宅建業を営むことはできない 無免許者の広告・表示の禁止 :実際に取引を行わなくても「宅建業を営む旨の表示・広告」は禁止(100万円以下の罰金) 無免許で実際に営業…
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「宅建業の免許」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと16問
- 本試験と同じ四択 16問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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