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免許の種類と有効期間

宅建 単元16「宅建業の免許」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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免許の種類は「事務所がいくつの 都道府県 にあるか」だけで決まります(事務所の数・物件の所在地は関係なし)。 1つの都道府県内のみ → 都道府県知事免許 2以上の都道府県 → 国土交通大臣免許(主たる事務所所在地の知事を経由して申請) 知事免許でも全国の物件を取り扱えます。

免許の種類は「事務所がいくつの都道府県にあるか」だけで決まります(事務所の数・物件の所在地は関係なし)。

知事免許でも全国の物件を取り扱えます。

有効期間は5年。更新は満了の90日前から30日前までに申請します。

本店が宅建業を営まない場合でも、他の支店が宅建業を営むなら本店も「事務所」に算入されます。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 甲県内にのみ事務所を設置して甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者は、乙県内に所在する宅地の売買の媒介を業として行うことはできない。これは正しい?

A. 誤りです。知事免許でも全国の物件を取引できる。

Q. 宅地建物取引業者が免許の有効期間満了の日の30日前までに更新の申請をしたが、有効期間満了の日までに更新についての処分がなされなかった場合、従前の免許は有効期間の満了によって効力を失い、業者は処分があるまで宅地建物取引業を営むことができない。これは正しい?

A. 誤りです。処分前に満了しても処分まで従前免許は有効で業務継続できる。

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免許の種類と有効期間は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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