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免許換え

宅建 単元16「宅建業の免許」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

事務所の所在都道府県数が変わった場合は 免許換え が必要です。

事務所の所在都道府県数が変わった場合は免許換えが必要です。

※注意:免許換え後の有効期間は「新たに5年」です。従前免許の残存期間を引き継ぐのは宅建士証の登録移転後の話であり、免許換えとは異なります。廃業届も不要(従前免許は新免許取得時に自動失効)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者が、免許換えにより新たに国土交通大臣の免許を受けた場合、その大臣免許の有効期間は、従前の甲県知事免許の残存期間を引き継いだものとなる。これは正しい?

A. 誤りです。免許換え後の有効期間は免許換えの時から新たに5年。

Q. 宅地建物取引業者が免許換えにより新たな免許を受けた場合であっても、従前の免許は当然には失効せず、新たな免許を受けた業者は、別途従前の免許権者に対し廃業の届出をしなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。免許換えでは従前免許は新免許取得時に当然失効し廃業届は不要。

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