免許の欠格事由(5年がカギ)
ここだけ読めば
次に該当する者は免許を受けられません。
5年欠格となる主な場合
- 不正手段による免許取得・業務停止処分違反等で免許取消しを受け、取消しから5年を経過しない者
- 拘禁刑以上の刑に処され、執行終了等から5年を経過しない者(罪名を問わない)
- 次の犯罪で罰金刑に処され、執行終了等から5年を経過しない者:
- 宅建業法違反
- 暴力的犯罪(傷害・暴行・脅迫など)
- 背任
- 聴聞の公示日前60日以内に役員であった者は、免許取消しの日から5年欠格
その他の欠格事由
- 暴力団員等、または暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 心身の故障により業務を適正に行えない者
- 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者
- 執行猶予中の者(猶予期間満了で欠格は即消滅——5年待ちは不要)
法人の場合:役員(非常勤含む)や政令で定める使用人に欠格事由があると、その法人も免許を受けられません。
※注意:罰金で5年欠格となるのは「宅建業法違反・暴力的犯罪(傷害・暴行等)・背任」の3つのみです。過失傷害は暴力的犯罪に含まれないため罰金刑を受けても5年欠格にはなりません。また政令使用人の欠格は法人にも及びます。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 宅地建物取引業を営もうとする個人Bが、業務とは無関係の過失運転致死罪により拘禁刑(旧・拘禁刑)1年6月の刑に処せられ、その刑の執行を終えた場合、執行を終えた日から5年を経過しなければ、Bは免許を受けることができない。これは正しい?
A. 正しいです。拘禁刑(拘禁刑)以上は罪名を問わず5年欠格。
Q. 宅地建物取引業法違反により罰金30万円の刑に処せられ、その刑の全部について2年間執行を猶予された個人Cは、その執行猶予期間が満了すれば、満了の日から5年を経過していなくても直ちに免許を受けることができる。これは正しい?
A. 正しいです。執行猶予が満了すれば欠格は消え直ちに免許可。
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免許の欠格事由(5年がカギ)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 本試験と同じ四択 3問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元16の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元16のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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