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免許の欠格事由(5年がカギ)

宅建 単元16「宅建業の免許」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

次に該当する者は免許を受けられません。

5年欠格となる主な場合

その他の欠格事由

法人の場合:役員(非常勤含む)や政令で定める使用人に欠格事由があると、その法人も免許を受けられません。

※注意:罰金で5年欠格となるのは「宅建業法違反・暴力的犯罪(傷害・暴行等)・背任」の3つのみです。過失傷害は暴力的犯罪に含まれないため罰金刑を受けても5年欠格にはなりません。また政令使用人の欠格は法人にも及びます。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業を営もうとする個人Bが、業務とは無関係の過失運転致死罪により拘禁刑(旧・拘禁刑)1年6月の刑に処せられ、その刑の執行を終えた場合、執行を終えた日から5年を経過しなければ、Bは免許を受けることができない。これは正しい?

A. 正しいです。拘禁刑(拘禁刑)以上は罪名を問わず5年欠格。

Q. 宅地建物取引業法違反により罰金30万円の刑に処せられ、その刑の全部について2年間執行を猶予された個人Cは、その執行猶予期間が満了すれば、満了の日から5年を経過していなくても直ちに免許を受けることができる。これは正しい?

A. 正しいです。執行猶予が満了すれば欠格は消え直ちに免許可。

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