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宅建業にあたるか・あたらないか

宅建 単元16「宅建業の免許」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

取引の種類と態様によって免許の要否が決まります。

自ら貸借だけは例外的に対象外です。サブリース(他から借りて転貸する行為)も「自ら貸借」にあたり免許不要です。何戸・何回繰り返しても免許は不要ですが、自ら売買は1件でも反復継続の意思があれば免許が必要——この違いは必ず押さえてください。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者でない個人Aが、自ら所有するアパート1棟(10室)を、不特定多数の者に反復継続して賃貸する事業を行う場合、Aは宅地建物取引業の免許を受けなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。自ら貸借は宅地建物取引業の取引に当たらず免許不要。

Q. 国または地方公共団体が宅地の分譲を業として行う場合であっても、これらの者には宅地建物取引業法の規定が適用されず、免許を受ける必要はない。これは正しい?

A. 正しいです。国・地方公共団体には業法が適用されず免許不要。

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