変更の届出・名簿・免許証
ここだけ読めば
業者名簿の登載事項に変更があった場合、 30日以内 に免許権者に届け出ます。
業者名簿の登載事項に変更があった場合、30日以内に免許権者に届け出ます。
変更の届出が必要なもの(名簿登載事項)
- 商号または名称
- 事務所の名称・所在地
- 役員の氏名(住所は不要)
- 政令使用人の氏名
- 専任宅建士の氏名
- 事務所の数・所在地
届出不要なもの
- 役員・政令使用人の住所変更
- 兼業の種類変更
免許証の記載事項(名簿より少ない):商号・代表者氏名・主たる事務所所在地・免許証番号・有効期間。
専任宅建士の氏名は名簿には載るが免許証には載りません。よって専任宅建士の氏名変更時は変更の届出は必要ですが、免許証の書換え交付申請は不要です。役員の住所変更も届出不要(氏名変更は届出必要)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 法人である宅地建物取引業者の役員の住所に変更があった場合、当該業者は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。これは正しい?
A. 誤りです。役員は『氏名』の変更は届出要だが『住所』の変更は届出不要。
Q. 宅地建物取引業者が事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の登載事項であるとともに免許証の記載事項でもあるため、その氏名に変更があったときは、変更の届出に加えて免許証の書換え交付の申請をしなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。専任宅建士の氏名は名簿には載るが免許証には載らない。
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変更の届出・名簿・免許証は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元16の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元16のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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