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変更の届出・名簿・免許証

宅建 単元16「宅建業の免許」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

業者名簿の登載事項に変更があった場合、 30日以内 に免許権者に届け出ます。

業者名簿の登載事項に変更があった場合、30日以内に免許権者に届け出ます。

変更の届出が必要なもの(名簿登載事項)

届出不要なもの

免許証の記載事項(名簿より少ない):商号・代表者氏名・主たる事務所所在地・免許証番号・有効期間。

専任宅建士の氏名は名簿には載るが免許証には載りません。よって専任宅建士の氏名変更時は変更の届出は必要ですが、免許証の書換え交付申請は不要です。役員の住所変更も届出不要(氏名変更は届出必要)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 法人である宅地建物取引業者の役員の住所に変更があった場合、当該業者は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。これは正しい?

A. 誤りです。役員は『氏名』の変更は届出要だが『住所』の変更は届出不要。

Q. 宅地建物取引業者が事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の登載事項であるとともに免許証の記載事項でもあるため、その氏名に変更があったときは、変更の届出に加えて免許証の書換え交付の申請をしなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。専任宅建士の氏名は名簿には載るが免許証には載らない。

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