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免許不要者

宅建 単元16「宅建業の免許」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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次の者は免許なしで宅建業を行うことができます。

※注意:農業協同組合は免許が必要です。「公的な団体だから不要」と決めつけないこと。また、公社や機構から委託を受けた者が代理・媒介を行う場合は免許が必要です(本人が不要でも受託者は必要)。信託兼営銀行が「免許取得」ではなく「大臣への届出」で足りる点も混同しないこと。

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免許不要者は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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