免許不要者
ここだけ読めば
次の者は免許なしで宅建業を行うことができます。
- 国・地方公共団体:業法自体が適用されず免許不要(78条1項)
- 地方住宅供給公社:地方公共団体とみなされるため免許不要(地方住宅供給公社法47条)
- 独立行政法人都市再生機構(UR):国の行政機関とみなされるため免許不要(独立行政法人都市再生機構法42条)
- 信託会社・信託業務を兼営する銀行:免許不要だが国土交通大臣への届出が必要。届出後は「大臣免許業者」とみなされ業法が適用される
- 破産管財人:裁判所の監督下で破産財団の宅地を任意売却する行為は「業として反復継続するもの」でないため免許不要
※注意:農業協同組合は免許が必要です。「公的な団体だから不要」と決めつけないこと。また、公社や機構から委託を受けた者が代理・媒介を行う場合は免許が必要です(本人が不要でも受託者は必要)。信託兼営銀行が「免許取得」ではなく「大臣への届出」で足りる点も混同しないこと。
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免許不要者は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元16の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元16のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元16「宅建業の免許」の他の論点
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