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みなし業者・無免許営業の禁止

宅建 単元16「宅建業の免許」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

無免許営業の禁止 :免許なく宅建業を営むことはできない 無免許者の広告・表示の禁止 :実際に取引を行わなくても「宅建業を営む旨の表示・広告」は禁止(100万円以下の罰金) 無免許で実際に営業 した場合:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり) 名義貸しの禁止 :自己の名義で他人に宅建業を営ませることを禁止。

※注意:広告のみで実際に取引しなかった場合は「100万円以下の罰金」。「3年以下の拘禁刑」が適用されるのは実際に無免許営業をした場合です。名義貸し違反は監督処分と刑事罰の両方が科されます。

図 宅建業の免許の要否(タップ/ピンチで拡大)

図 免許の種類(大臣・知事)(タップ/ピンチで拡大)

図 欠格事由(免許と登録)(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者Fが、自己の名義をもって、免許を受けていないGに宅地建物取引業を営ませた場合、Fは名義貸しの禁止に違反するが、この違反については免許取消し等の監督処分の対象となるにとどまり、罰則が科されることはない。これは正しい?

A. 誤りです。名義貸しは監督処分に加え罰則(拘禁刑・罰金)も科される。

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