無料ではじめる

廃業等の届出

宅建 単元16「宅建業の免許」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

業者が廃業等に至った場合、原則として 30日以内 に免許権者へ届け出ます。 届出義務者・起算点・免許失効のタイミングは事由ごとに異なります。

業者が廃業等に至った場合、原則として30日以内に免許権者へ届け出ます。

届出義務者・起算点・免許失効のタイミングは事由ごとに異なります。

死亡と合併だけは事実発生時に当然失効、それ以外は届出時に失効と整理してください。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、当該業者の免許は、相続人がその届出をした時に効力を失う。これは正しい?

A. 誤りです。死亡は『知った日』から30日・免許は死亡時に当然失効。

Q. 法人である宅地建物取引業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その法人を代表する役員が、破産手続開始の決定の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。これは正しい?

A. 誤りです。業者の破産の届出義務者は破産管財人(代表役員ではない)。

ここから先は無料登録で

廃業等の届出は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点免許の欠格事由(5年がカギ)次の論点変更の届出・名簿・免許証

単元16「宅建業の免許」の他の論点

← 単元16 宅建業の免許 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。