廃業等の届出
ここだけ読めば
業者が廃業等に至った場合、原則として 30日以内 に免許権者へ届け出ます。 届出義務者・起算点・免許失効のタイミングは事由ごとに異なります。
業者が廃業等に至った場合、原則として30日以内に免許権者へ届け出ます。
届出義務者・起算点・免許失効のタイミングは事由ごとに異なります。
- 死亡:相続人が死亡を知った日から30日以内に届出。免許は死亡時に当然失効
- 法人の合併消滅:消滅会社の代表役員が合併の日から30日以内に届出。免許は事実発生時に当然失効
- 破産手続開始:破産管財人が開始決定の日から30日以内に届出。免許は届出時に失効
- 合併・破産以外の解散:清算人が解散の日から30日以内に届出。免許は届出時に失効
- 廃業:本人(個人)または代表役員(法人)が廃業の日から30日以内に届出。免許は届出時に失効
死亡と合併だけは事実発生時に当然失効、それ以外は届出時に失効と整理してください。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、当該業者の免許は、相続人がその届出をした時に効力を失う。これは正しい?
A. 誤りです。死亡は『知った日』から30日・免許は死亡時に当然失効。
Q. 法人である宅地建物取引業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その法人を代表する役員が、破産手続開始の決定の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。これは正しい?
A. 誤りです。業者の破産の届出義務者は破産管財人(代表役員ではない)。
ここから先は無料登録で
廃業等の届出は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元16の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元16のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元16「宅建業の免許」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。