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単元20 重要事項説明(35条)

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★★ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

「契約してから『聞いていない』」では取り返しがつきません。そこで宅建業法は、契約が成立する前に、買主・借主が物件や取引条件を十分に理解できるよう、宅建士が書面を使って説明することを義務づけています。これが重要事項説明(35条)です。

【例で確認】 マンションを購入しようとするAさん。契約書にサインする前に、宅建士が「この物件は都市計画法の用途地域は第二種住居地域で…管理費は月1万5千円です」と書面を示しながら説明するのが重説です。

【なぜか】 不動産は高額で、一度契約すると簡単に解除できません。契約前に重要情報を正確に伝えることで、買主・借主を保護するのが制度の目的です。

この単元の論点(4)

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この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 取引対象物件の所在地を水害ハザードマップ上で示すことは、省令により重要事項説明において義務づけられている。これは正しい?

A. 正しいです。水害ハザードマップ上で物件所在地を示すことは省令で義務化されている。

Q. 区分所有建物の貸借において、宅地建物取引業者は修繕積立金の額および既積立額を重要事項として説明しなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。修繕積立金は区分所有建物の売買・交換の場合のみ説明事項。区分所有建物の貸借では説明不要。

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「重要事項説明(35条)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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