単元20 重要事項説明(35条)
「契約してから『聞いていない』」では取り返しがつきません。そこで宅建業法は、契約が成立する前に、買主・借主が物件や取引条件を十分に理解できるよう、宅建士が書面を使って説明することを義務づけています。これが重要事項説明(35条)です。
【例で確認】 マンションを購入しようとするAさん。契約書にサインする前に、宅建士が「この物件は都市計画法の用途地域は第二種住居地域で…管理費は月1万5千円です」と書面を示しながら説明するのが重説です。
【なぜか】 不動産は高額で、一度契約すると簡単に解除できません。契約前に重要情報を正確に伝えることで、買主・借主を保護するのが制度の目的です。
この単元の論点(4)
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- キーワードの理解35条書面 :重要事項をまとめた書面。宅建士が 記名 する(押印は不要) IT重説 :テレビ会議等の通信手段による重要事項説明。一定要件のもとで認められる 宅建士証の提示 :説明時に相手方か…
- 説明のルール(誰が・いつ・誰に)時期 :契約が成立する 前 (契約後では遅い) 説明者 :宅建士( 専任である必要はない )。説明時に 宅建士証を提示 する——相手方からの請求がなくても提示義務あり 相手方 :宅地・建物を…
- 35条と37条の比較(最頻出の混同)代金・交換差金・借賃の額そのもの → 37条 の必須記載事項(35条には記載不要) 手付金等の保全措置の概要 → 35条 の記載事項(37条には不要) 37条書面は「契約の両当事者」に交付(…
- 既存建物・ローン・支払金保全建物状況調査(インスペクション) :35条では実施有無と結果の概要を説明。木造住宅は 1年以内 に実施されたもの、鉄筋コンクリート造共同住宅等は 2年以内 に実施されたものが対象。※注意: …
この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 取引対象物件の所在地を水害ハザードマップ上で示すことは、省令により重要事項説明において義務づけられている。これは正しい?
A. 正しいです。水害ハザードマップ上で物件所在地を示すことは省令で義務化されている。
Q. 区分所有建物の貸借において、宅地建物取引業者は修繕積立金の額および既積立額を重要事項として説明しなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。修繕積立金は区分所有建物の売買・交換の場合のみ説明事項。区分所有建物の貸借では説明不要。
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「重要事項説明(35条)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと10問
- 本試験と同じ四択 14問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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