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単元25 監督処分・罰則/履行法

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

宅建業者や宅建士がルールを破ったとき、行政は「警告→営業停止→免許取消」という段階的なペナルティを科す。これが監督処分。 さらに、刑事罰(懲役・罰金)が行政処分と別に科されることもある。

一方、住宅瑕疵担保履行法(履行法)は、新築住宅を買った一般消費者を守るための法律。万一、売主業者が倒産しても、あらかじめ用意した「お金(供託)」か「保険」から補修費用が支払われる仕組み。

【例で確認】 会社(宅建業者)が悪質な勧誘を繰り返している場合、知事が「やめなさい(指示)」→「半年間営業禁止(業務停止)」→「もう免許はなし(免許取消)」と順番に処分を上げていくイメージ。

【なぜか】 消費者を守るだけでなく、不動産取引全体の信頼を維持するため、悪質業者には厳しいペナルティが必要だから。

この単元の論点(2)

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この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅建士が登録の消除処分を受けた場合、消除の日から5年間は再登録を受けることができない。これは正しい?

A. 正しいです。登録消除を受けた者は、消除の日から5年間は再登録不可。

Q. 宅建士に対する事務禁止処分は、登録を受けた都道府県知事のほか、業務地の都道府県知事も行うことができる。これは正しい?

A. 正しいです。指示処分・事務禁止処分は業務地の知事も行える(登録知事への通知が必要)。登録知事のみなのは登録消除。

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