単元25 監督処分・罰則/履行法
宅建業者や宅建士がルールを破ったとき、行政は「警告→営業停止→免許取消」という段階的なペナルティを科す。これが監督処分。 さらに、刑事罰(懲役・罰金)が行政処分と別に科されることもある。
一方、住宅瑕疵担保履行法(履行法)は、新築住宅を買った一般消費者を守るための法律。万一、売主業者が倒産しても、あらかじめ用意した「お金(供託)」か「保険」から補修費用が支払われる仕組み。
【例で確認】 会社(宅建業者)が悪質な勧誘を繰り返している場合、知事が「やめなさい(指示)」→「半年間営業禁止(業務停止)」→「もう免許はなし(免許取消)」と順番に処分を上げていくイメージ。
【なぜか】 消費者を守るだけでなく、不動産取引全体の信頼を維持するため、悪質業者には厳しいペナルティが必要だから。
この単元の論点(2)
読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。
- キーワードの理解指示処分 :業務の改善を命じる最も軽い行政処分 業務停止処分 : 1年以内 の期間を定めて業務の全部または一部を停止させる 免許取消処分 :免許を剥奪する最も重い行政処分 聴聞 :処分前に相…
- 罰則(刑事罰)の体系行政処分とは 別に 刑事罰(拘禁刑・罰金)が科される。処分と刑罰は 併科(同時に両方) される場合がある。 ※注意:「行政処分を受けたから刑事罰は科されない」は誤り。行政処分と刑事罰は別レー…
この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 宅建士が登録の消除処分を受けた場合、消除の日から5年間は再登録を受けることができない。これは正しい?
A. 正しいです。登録消除を受けた者は、消除の日から5年間は再登録不可。
Q. 宅建士に対する事務禁止処分は、登録を受けた都道府県知事のほか、業務地の都道府県知事も行うことができる。これは正しい?
A. 正しいです。指示処分・事務禁止処分は業務地の知事も行える(登録知事への通知が必要)。登録知事のみなのは登録消除。
「監督処分・罰則/履行法」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと10問
- 本試験と同じ四択 12問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
この単元の問題を解いて、覚えたか確かめる
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