罰則(刑事罰)の体系
ここだけ読めば
行政処分とは 別に 刑事罰(拘禁刑・罰金)が科される。処分と刑罰は 併科(同時に両方) される場合がある。 ※注意:「行政処分を受けたから刑事罰は科されない」は誤り。
行政処分とは別に刑事罰(拘禁刑・罰金)が科される。処分と刑罰は併科(同時に両方)される場合がある。
※注意:「行政処分を受けたから刑事罰は科されない」は誤り。行政処分と刑事罰は別レールで併科される。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 無免許で宅地建物取引業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられることがある。これは正しい?
A. 正しいです。無免許営業は最重の罰則(3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金)の対象となる。
Q. 誇大広告を行った者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられることがある。これは正しい?
A. 誤りです。誇大広告は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(3年・300万円は無免許営業・業務停止違反等)。
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罰則(刑事罰)の体系は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元25の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元25のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元25「監督処分・罰則/履行法」の他の論点
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