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罰則(刑事罰)の体系

宅建 単元25「監督処分・罰則/履行法」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

行政処分とは 別に 刑事罰(拘禁刑・罰金)が科される。処分と刑罰は 併科(同時に両方) される場合がある。 ※注意:「行政処分を受けたから刑事罰は科されない」は誤り。

行政処分とは別に刑事罰(拘禁刑・罰金)が科される。処分と刑罰は併科(同時に両方)される場合がある。

※注意:「行政処分を受けたから刑事罰は科されない」は誤り。行政処分と刑事罰は別レールで併科される。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 無免許で宅地建物取引業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられることがある。これは正しい?

A. 正しいです。無免許営業は最重の罰則(3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金)の対象となる。

Q. 誇大広告を行った者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられることがある。これは正しい?

A. 誤りです。誇大広告は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(3年・300万円は無免許営業・業務停止違反等)。

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