キーワードの理解
ここだけ読めば
指示処分 :業務の改善を命じる最も軽い行政処分 業務停止処分 : 1年以内 の期間を定めて業務の全部または一部を停止させる 免許取消処分 :免許を剥奪する最も重い行政処分 聴聞 :処分前に相手方の言い分を聴く手続き(必須) 公告 :処分の事実を一般に知らせること 必要的取消 :法定事由に該当したら必ず取り消す(裁量な…
- 指示処分:業務の改善を命じる最も軽い行政処分
- 業務停止処分:1年以内の期間を定めて業務の全部または一部を停止させる
- 免許取消処分:免許を剥奪する最も重い行政処分
- 聴聞:処分前に相手方の言い分を聴く手続き(必須)
- 公告:処分の事実を一般に知らせること
- 必要的取消:法定事由に該当したら必ず取り消す(裁量なし)
- 任意的取消:取り消すかどうかを免許権者が判断できる
- 両罰規定:法人の代表者が違反した場合、行為者本人だけでなく法人にも罰金を科す規定
- 住宅瑕疵担保履行法:新築住宅の買主を守るため、売主業者に資力確保措置を義務付ける法律
- 資力確保措置:供託または保険加入のいずれかで備えること
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 宅地建物取引業者に対する業務停止処分の期間は、最長1年以内と定められている。これは正しい?
A. 正しいです。業務停止処分は1年以内の期間を定めて行う。
Q. 宅地建物取引業者に対する免許取消処分は、免許権者のほか、業務地の都道府県知事も行うことができる。これは正しい?
A. 誤りです。免許取消処分は免許権者のみが行える。業務地の知事が行えるのは指示処分・業務停止処分のみ。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと5問
- 本試験と同じ四択 4問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元25の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元25のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元25「監督処分・罰則/履行法」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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