単元22 報酬額の制限
業者(宅地建物取引業者)が受け取れる報酬には法律で上限が定められています。上限を「超えて受け取る」だけでなく、「超えて要求する」だけでも違反となります。
【例で確認】 2,000万円の宅地を売買媒介した場合、売主から受け取れる上限は「2,000万円×3%+6万円=66万円(税別)」。消費税(課税事業者なら×1.1)は別途加算できるので、実際に請求できる上限は72万6,000円になります。
【なぜか】 業者と依頼者の間には情報格差があります。業者が自由に報酬を決めると依頼者が不当に高額の請求を受けるため、国が上限を設定して依頼者を保護しています。
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- キーワードの理解取引額 :売買の場合、建物は消費税を除いた税抜き価格。税込み価格が示された場合は1.1で割り戻して算出する 速算式 :取引額400万円超のとき「取引額×3%+6万円」で一方からの上限(税別)…
- 売買・交換の報酬(速算式)取引額に応じた報酬の上限(一方・税別)は次のとおりです。 200万円以下:取引額×5% 200万円超〜400万円以下:取引額×4%+2万円 400万円超:取引額×3%+6万円 (速算式・最頻…
- 貸借の報酬通常の貸借 (宅地・非居住用建物・居住用共通のベース): 依頼者の双方から受け取る 合計が賃料の1か月分 (+消費税)まで 居住用建物の特則 (借主保護が強い): 原則として、 一方から賃料…
- 権利金の特例宅地または居住用以外の建物 の貸借の媒介において、 返還されない権利金 (礼金など)の授受がある場合: 権利金の額を売買代金とみなして速算式で計算した額と、賃料1か月分の いずれか高い方 を…
- 低廉な空家等の特例(令和6年改正)空き家の流通促進策として、低額物件には通常の速算式に加えて現地調査等の費用を上乗せできる特例があります。 令和6年改正後の現行ルール : 対象:代金 800万円以下 の宅地・建物の売買または…
- 報酬以外に受け取れるもの・受け取れないもの受け取れるもの(報酬とは別に) : 依頼者が特に依頼して行った広告の 実費 (通常業務の範囲を超える依頼に基づくもの) 受け取れないもの(報酬に含まれるとみなされる) : 業者が自主的に行っ…
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「報酬額の制限」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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