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権利金の特例

宅建 単元22「報酬額の制限」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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宅地または居住用以外の建物 の貸借の媒介において、 返還されない権利金 (礼金など)の授受がある場合: 権利金の額を売買代金とみなして速算式で計算した額と、賃料1か月分の いずれか高い方 を上限にできる 注意点: 居住用建物 にはこの特例は 適用されない (居住用は「権利金があっても速算式で計算できる」とする選択肢は…

宅地または居住用以外の建物の貸借の媒介において、返還されない権利金(礼金など)の授受がある場合:

注意点:

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地の貸借の媒介において、返還されない権利金の授受がある場合、権利金を売買代金とみなして計算した額と賃料1か月分のうちいずれか高い方を上限として報酬を受け取ることができる。これは正しい?

A. 正しいです。宅地の貸借では返還されない権利金を売買代金とみなす特例が使える。算出額と賃料1か月分のいずれか高い方が上限。

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