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貸借の報酬

宅建 単元22「報酬額の制限」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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通常の貸借 (宅地・非居住用建物・居住用共通のベース): 依頼者の双方から受け取る 合計が賃料の1か月分 (+消費税)まで 居住用建物の特則 (借主保護が強い): 原則として、 一方から賃料の0.5か月分 が上限 ただし依頼者の 承諾 があれば、一方から賃料の1か月分まで受け取れる(双方合計は依然1か月分の範囲内)

通常の貸借(宅地・非居住用建物・居住用共通のベース):

居住用建物の特則(借主保護が強い):

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 貸借の媒介では、依頼者の双方から受け取る報酬の合計は賃料の1か月分(消費税別)が上限となる。これは正しい?

A. 正しいです。貸借媒介の報酬は双方合計で賃料1か月分が上限。居住用建物は承諾なしには一方0.5か月分が原則。

Q. 居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の承諾を得ることで、一方から賃料の1か月分まで報酬を受け取ることができる。これは正しい?

A. 正しいです。居住用建物の貸借媒介は原則一方0.5か月分。ただし依頼者の承諾があれば一方から1か月分まで(双方合計も1か月分の範囲内で)受領できる。

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