貸借の報酬
ここだけ読めば
通常の貸借 (宅地・非居住用建物・居住用共通のベース): 依頼者の双方から受け取る 合計が賃料の1か月分 (+消費税)まで 居住用建物の特則 (借主保護が強い): 原則として、 一方から賃料の0.5か月分 が上限 ただし依頼者の 承諾 があれば、一方から賃料の1か月分まで受け取れる(双方合計は依然1か月分の範囲内)
通常の貸借(宅地・非居住用建物・居住用共通のベース):
- 依頼者の双方から受け取る合計が賃料の1か月分(+消費税)まで
居住用建物の特則(借主保護が強い):
- 原則として、一方から賃料の0.5か月分が上限
- ただし依頼者の承諾があれば、一方から賃料の1か月分まで受け取れる(双方合計は依然1か月分の範囲内)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 貸借の媒介では、依頼者の双方から受け取る報酬の合計は賃料の1か月分(消費税別)が上限となる。これは正しい?
A. 正しいです。貸借媒介の報酬は双方合計で賃料1か月分が上限。居住用建物は承諾なしには一方0.5か月分が原則。
Q. 居住用建物の貸借の媒介では、依頼者の承諾を得ることで、一方から賃料の1か月分まで報酬を受け取ることができる。これは正しい?
A. 正しいです。居住用建物の貸借媒介は原則一方0.5か月分。ただし依頼者の承諾があれば一方から1か月分まで(双方合計も1か月分の範囲内で)受領できる。
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貸借の報酬は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元22の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元22のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元22「報酬額の制限」の他の論点
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