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報酬以外に受け取れるもの・受け取れないもの

宅建 単元22「報酬額の制限」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

受け取れるもの(報酬とは別に) : 依頼者が特に依頼して行った広告の 実費 (通常業務の範囲を超える依頼に基づくもの) 受け取れないもの(報酬に含まれるとみなされる) : 業者が自主的に行った広告費 通常の業務範囲内の費用(交通費・書類作成費など) 違反の成立タイミング :上限を超える報酬を 要求した時点 で違反が成立します。

受け取れるもの(報酬とは別に)

受け取れないもの(報酬に含まれるとみなされる)

違反の成立タイミング:上限を超える報酬を要求した時点で違反が成立します。実際に受け取った額が上限以内であっても、要求した事実があれば違反です。

※注意:「最終的に受け取った額が上限内に収まれば、要求段階で上限超の請求をしても違反にならない」は誤り(要求した時点で違反成立)。

図 報酬額の速算(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者が依頼者に対して上限を超える報酬を要求したが、最終的に受け取った金額は上限内に収まった場合、宅地建物取引業法違反とならない。これは正しい?

A. 誤りです。上限を超える報酬は要求した時点で違反が成立する。実際に受け取った額が上限以内であっても、要求した事実があれば違反。

Q. 宅地建物取引業者は、依頼者が特に依頼して行った広告の実費については、報酬とは別に依頼者から受け取ることができる。これは正しい?

A. 正しいです。原則として広告費の別途請求は不可。ただし依頼者の依頼に基づく広告の実費は例外的に受領できる。

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