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低廉な空家等の特例(令和6年改正)

宅建 単元22「報酬額の制限」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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空き家の流通促進策として、低額物件には通常の速算式に加えて現地調査等の費用を上乗せできる特例があります。

令和6年改正後の現行ルール

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 令和6年改正後の低廉な空家等の特例では、代金400万円以下の物件が対象で、売主から最大18万円(消費税別)まで受け取れる。これは正しい?

A. 誤りです。令和6年改正後の低廉な空家等の特例は800万円以下が対象、上限は30万円(税別)。旧基準の400万円・18万円は誤り。

Q. 低廉な空家等の特例により上限額を超える報酬を受け取るには、媒介契約を締結する際に依頼者に特例の内容を説明し合意を得ることが必要である。これは正しい?

A. 正しいです。低廉な空家等の特例を活用するには、媒介契約締結時に依頼者への内容説明と合意が必要。特例の上限33万円には調査費等が含まれ、別途加算はできない。

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低廉な空家等の特例(令和6年改正)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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