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キーワードの理解

宅建 単元22「報酬額の制限」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

取引額 :売買の場合、建物は消費税を除いた税抜き価格。税込み価格が示された場合は1.1で割り戻して算出する 速算式 :取引額400万円超のとき「取引額×3%+6万円」で一方からの上限(税別)を一発計算できる式 媒介 :売主・買主の間に入って取引を成立させる行為。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 売買の代理を行った宅地建物取引業者が受け取れる報酬の上限は、同条件の媒介の場合の2倍までである。これは正しい?

A. 正しいです。代理の上限は媒介の2倍。ただし双方代理でも合計で媒介の2倍が限度で、「双方から2倍ずつ」はできない。

Q. 課税事業者である宅地建物取引業者が売買を媒介した場合、速算式で算出した報酬額(税別)に1.1を乗じた額が、実際に受領できる上限額となる。これは正しい?

A. 正しいです。課税事業者は速算式(税別)×1.1が最終的な上限額。免税事業者は×1.04。

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