キーワードの理解
ここだけ読めば
取引額 :売買の場合、建物は消費税を除いた税抜き価格。税込み価格が示された場合は1.1で割り戻して算出する 速算式 :取引額400万円超のとき「取引額×3%+6万円」で一方からの上限(税別)を一発計算できる式 媒介 :売主・買主の間に入って取引を成立させる行為。
- 取引額:売買の場合、建物は消費税を除いた税抜き価格。税込み価格が示された場合は1.1で割り戻して算出する
- 速算式:取引額400万円超のとき「取引額×3%+6万円」で一方からの上限(税別)を一発計算できる式
- 媒介:売主・買主の間に入って取引を成立させる行為。一方から速算式の額が上限
- 代理:一方の当事者に代わって契約を結ぶ行為。媒介の2倍が上限(ただし双方合計でも媒介の2倍まで)
- 消費税:速算式の計算結果は税別。課税事業者は×1.1、免税事業者は×1.04を乗じた額が実際の上限
- 権利金:返還されないお金(礼金など)。宅地または居住用以外の建物の貸借では、これを売買代金とみなして報酬を計算できる特例がある
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 売買の代理を行った宅地建物取引業者が受け取れる報酬の上限は、同条件の媒介の場合の2倍までである。これは正しい?
A. 正しいです。代理の上限は媒介の2倍。ただし双方代理でも合計で媒介の2倍が限度で、「双方から2倍ずつ」はできない。
Q. 課税事業者である宅地建物取引業者が売買を媒介した場合、速算式で算出した報酬額(税別)に1.1を乗じた額が、実際に受領できる上限額となる。これは正しい?
A. 正しいです。課税事業者は速算式(税別)×1.1が最終的な上限額。免税事業者は×1.04。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと2問
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元22の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元22のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元22「報酬額の制限」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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