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売買・交換の報酬(速算式)

宅建 単元22「報酬額の制限」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

取引額に応じた報酬の上限(一方・税別)は次のとおりです。 200万円以下:取引額×5% 200万円超〜400万円以下:取引額×4%+2万円 400万円超:取引額×3%+6万円 (速算式・最頻出) 実務では「400万円超」が圧倒的に多いため、速算式はほぼ唯一の計算式として機能します。

実務では「400万円超」が圧倒的に多いため、速算式はほぼ唯一の計算式として機能します。

双方から媒介する場合は、それぞれから速算式の額まで受け取れます(売主から66万円、買主からも66万円、合計132万円まで、というイメージ)。

代理の場合は媒介の2倍が上限です。ただし、売主・買主の双方から報酬を受け取る場合でも、合計は「媒介の2倍」を超えられません。「双方から各2倍ずつ(合計4倍)」は誤りです。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 取引額400万円超の売買を媒介した場合、一方から受け取れる報酬の上限(消費税別)は「取引額×3%+6万円」の速算式で計算できる。これは正しい?

A. 正しいです。400万円超の売買媒介では「取引額×3%+6万円」(税別)が一方から受け取れる報酬の上限。

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売買・交換の報酬(速算式)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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