単元17 宅地建物取引士
宅建士は不動産取引の安全を守る専門家として法律上の資格を付与された者です。試験に合格しただけでは「宅建士」ではありません。都道府県知事への登録を受け、さらに宅建士証の交付を受けて初めて業務を行う資格が生じます。
【例で確認】 運転免許の仕組みと似ています。学科・実技試験に合格しても免許証を受け取るまでは公道を走れないのと同じように、宅建士試験に合格しても宅建士証を手にするまでは独占業務はできません。
【なぜか】 取引の相手方(買主・借主)を守るため、資格保有者が現在も適格な状態かを公的に管理する必要があるからです。登録は都道府県知事が管理し、不正があれば消除・処分できる仕組みになっています。
この単元の論点(5)
読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。
- キーワードの理解登録 :宅建士試験合格者が都道府県知事に申請して行う資格登録。登録自体に有効期限はない(生涯有効) 宅建士証 :登録後に知事から交付される証明書。有効期間は 5年 。業務を行うために必携 独…
- 合格から宅建士証まで3段階のステップを正確に押さえます。 ① 試験合格 — 合格に有効期限なし(生涯有効。「3年以内に登録しないと失効」は誤り) ② 登録 — 都道府県知事へ申請。 2年以上の実務経験 または …
- 宅建士の独占業務(3つ)宅建士でなければ行えない業務は次の3つです。 重要事項の説明 (宅建業法35条) — 説明時に 宅建士証を提示 (請求がなくても提示義務あり) 35条書面(重要事項説明書)への記名 37条書…
- 専任の宅建士設置基準 :事務所ごとに、業務に従事する者 5人に1人以上 案内所等 :契約の申込みの受付・締結を行う場所では 1人以上 (人数規模に関係なく) 不足時の補充 :専任の宅建士が不足した場合は…
- 登録の欠格事由登録を受けられない(または消除される)主な場合: 破産手続開始の決定 を受けた者 → 復権を得れば 直ちに登録可 (5年の待機期間なし) 事務禁止処分中に本人申請で消除 した者 → 禁止期間…
宅建士の責務
宅建士には3つの責務が課されています。
- 業務処理の原則:誠実に業務を行う
- 信用失墜行為の禁止:宅建士としての信用・品位を傷つける行為をしてはならない
- 知識・能力の維持向上:常に研鑽を怠らない



この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 登録の移転を行うと、新たに交付される宅建士証の有効期間はあらためて5年となる。これは正しい?
A. 誤りです。登録移転後の新しい宅建士証の有効期間は、従前の証の残存期間を引き継ぐ。5年に延長されるわけではない。
Q. 宅建士には業務処理の原則・信用失墜行為の禁止・知識・能力の維持向上という3つの責務が課されている。これは正しい?
A. 正しいです。宅建士の3責務は業務処理の原則・信用失墜行為の禁止・知識・能力の維持向上である。
ここから先は無料登録で
「宅地建物取引士」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと10問
- 本試験と同じ四択 14問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
この単元の問題を解いて、覚えたか確かめる
宅建士AIチューターでは、この単元の一問一答と本試験形式の四択が解けます。 間違えた問題はテキストの該当箇所に戻れて、宅建専用のAIチューターにその場で質問できます。
無料で使ってみる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。アプリのインストールも不要です。