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単元17 宅地建物取引士

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★★ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

宅建士は不動産取引の安全を守る専門家として法律上の資格を付与された者です。試験に合格しただけでは「宅建士」ではありません。都道府県知事への登録を受け、さらに宅建士証の交付を受けて初めて業務を行う資格が生じます。

【例で確認】 運転免許の仕組みと似ています。学科・実技試験に合格しても免許証を受け取るまでは公道を走れないのと同じように、宅建士試験に合格しても宅建士証を手にするまでは独占業務はできません。

【なぜか】 取引の相手方(買主・借主)を守るため、資格保有者が現在も適格な状態かを公的に管理する必要があるからです。登録は都道府県知事が管理し、不正があれば消除・処分できる仕組みになっています。

この単元の論点(5)

読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。

宅建士の責務

宅建士には3つの責務が課されています。

図 宅建士になるまで(タップ/ピンチで拡大)

図 宅建士証が必要な3場面(タップ/ピンチで拡大)

図 専任の宅建士の設置(タップ/ピンチで拡大)

この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 登録の移転を行うと、新たに交付される宅建士証の有効期間はあらためて5年となる。これは正しい?

A. 誤りです。登録移転後の新しい宅建士証の有効期間は、従前の証の残存期間を引き継ぐ。5年に延長されるわけではない。

Q. 宅建士には業務処理の原則・信用失墜行為の禁止・知識・能力の維持向上という3つの責務が課されている。これは正しい?

A. 正しいです。宅建士の3責務は業務処理の原則・信用失墜行為の禁止・知識・能力の維持向上である。

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「宅地建物取引士」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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