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単元19 媒介契約

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

物件を売りたい依頼者(売主)が宅建業者に「売却活動をお願いします」と依頼するときに結ぶ契約が媒介契約(宅建業法34条の2)。 依頼者に対してどれだけの制約を課すかによって、拘束が弱い順に「一般→専任→専属専任」の3類型が定められており、拘束が強くなるほど業者に課される義務(報告頻度・レインズ登録の速さ)も重くなる。

【例で確認】 家を売りたいAさんが複数の業者に同時に依頼できるのが一般媒介。一社にしぼって「あなただけに任せます」と言うのが専任媒介。さらに「自分でも買主を探しません」と約束するのが専属専任媒介。

【なぜか】 業者が独占的に活動できるほど利益を独占できる半面、依頼者は他の選択肢を失うリスクがある。そのため法律は、拘束が強い契約ほど業者に厳しい義務を課して依頼者を保護している。

この単元の論点(5)

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有効期間と更新のルール

この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 一般媒介契約には、有効期間の法律上の上限がない。これは正しい?

A. 正しいです。3か月の有効期間上限は専任・専属専任のみ。一般媒介には法律上の期間制限がない。

Q. 業者が依頼者に対して売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明示しなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。価額に関する意見には根拠の明示が義務づけられている。

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「媒介契約」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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