媒介契約書面(34条の2書面)
ここだけ読めば
媒介契約締結後、業者は 遅滞なく 書面を作成し、依頼者に交付する。 書面に記名するのは 宅地建物取引業者 。宅建士ではない(35条・37条書面と異なる重要ポイント)。
- 媒介契約締結後、業者は遅滞なく書面を作成し、依頼者に交付する。
- 書面に記名するのは宅地建物取引業者。宅建士ではない(35条・37条書面と異なる重要ポイント)。
- 交付義務は売買・交換の媒介に限られる。賃貸借の媒介には交付義務なし。
- 代理契約にも同じルールが準用される。
- 業者が依頼者に価額に関する意見を述べるときは、その根拠を明示しなければならない。
- 既存建物(中古物件)の売買媒介では、書面に建物状況調査(インスペクション)のあっせんに関する事項を記載しなければならない。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 宅地建物取引業者は、賃貸借の媒介においても、媒介契約書面を作成して依頼者に交付しなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。媒介契約書面の交付義務は売買・交換の媒介に限られる。賃貸借の媒介には交付義務がない。
Q. 宅地建物取引業者が代理契約を締結した場合にも、媒介契約書面(34条の2書面)の交付に関するルールが準用される。これは正しい?
A. 正しいです。代理契約にも34条の2書面のルールが準用されるため、書面の交付は省略できない。
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媒介契約書面(34条の2書面)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元19の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元19のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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