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媒介契約書面(34条の2書面)

宅建 単元19「媒介契約」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

媒介契約締結後、業者は 遅滞なく 書面を作成し、依頼者に交付する。 書面に記名するのは 宅地建物取引業者 。宅建士ではない(35条・37条書面と異なる重要ポイント)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者は、賃貸借の媒介においても、媒介契約書面を作成して依頼者に交付しなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。媒介契約書面の交付義務は売買・交換の媒介に限られる。賃貸借の媒介には交付義務がない。

Q. 宅地建物取引業者が代理契約を締結した場合にも、媒介契約書面(34条の2書面)の交付に関するルールが準用される。これは正しい?

A. 正しいです。代理契約にも34条の2書面のルールが準用されるため、書面の交付は省略できない。

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媒介契約書面(34条の2書面)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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