キーワードの理解
ここだけ読めば
一般媒介契約 :複数の業者に同時に依頼できる。有効期間の上限なし。レインズ登録義務なし。業務報告義務なし。 専任媒介契約 :1社のみに依頼。
- 一般媒介契約:複数の業者に同時に依頼できる。有効期間の上限なし。レインズ登録義務なし。業務報告義務なし。
- 専任媒介契約:1社のみに依頼。依頼者が自分で買主を見つけて直接契約する「自己発見取引」は可。
- 専属専任媒介契約:1社のみに依頼し、かつ自己発見取引も不可。3類型で最も拘束が強い。
- レインズ(指定流通機構):国土交通大臣が指定した不動産情報ネットワーク。専任・専属専任では登録が義務。
- 登録済証:レインズ登録後、業者が依頼者に遅滞なく引き渡す証明書。電磁的方法での提供も可。
- 自動更新の特約:業者側が有効期間を自動延長する特約。無効(更新は必ず依頼者の申出が必要)。
- 34条の2書面(媒介契約書面):媒介契約締結後に業者が遅滞なく作成・交付する書面。記名するのは宅地建物取引業者(宅建士ではない点に注意)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 専任媒介契約を締結した依頼者は、自ら買主を見つけて相手方と直接売買契約を締結することができない。これは正しい?
A. 誤りです。専任媒介では自己発見取引は可能。自己発見取引が禁止されるのは専属専任のみ。
Q. 専任媒介契約で指定流通機構に登録した業者は、登録済証を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。レインズ登録後は登録済証を遅滞なく依頼者に引き渡す義務がある。電磁的方法での提供も可。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 3問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元19の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元19のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元19「媒介契約」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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