レインズへの登録事項と通知義務
ここだけ読めば
登録が必要な主な事項(専任・専属専任) 物件の所在・規模・形質、売買すべき価額、法令上の制限に関する事項 など 売主の住所・氏名は 登録事項に含まれない 登記された権利の種類・内容も 登録事項ではない 令和7年改正: 取引の申込みの受付に関する状況 (「公開中」「書面による購入申込あり」「売主都合で一時紹介停止中」の…
- 物件の所在・規模・形質、売買すべき価額、法令上の制限に関する事項 など
- 売主の住所・氏名は登録事項に含まれない
- 登記された権利の種類・内容も登録事項ではない
- 令和7年改正:取引の申込みの受付に関する状況(「公開中」「書面による購入申込あり」「売主都合で一時紹介停止中」の3種)が登録事項に追加された(囲い込み防止が目的)
売買契約成立時の通知義務
- 売買・交換の契約が成立したときは、業者は遅滞なく次の3点をレインズに通知しなければならない。
- 登録番号
- 取引価格
- 契約成立年月日

この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 令和7年改正により、専任媒介・専属専任媒介契約の場合、取引の申込みの受付に関する状況がレインズへの登録事項に追加された。これは正しい?
A. 正しいです。令和7年改正で、取引の申込み受付状況(公開中・書面購入申込あり等)がレインズの登録事項に追加された。囲い込み防止が目的。
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レインズへの登録事項と通知義務は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元19の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元19のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元19「媒介契約」の他の論点
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