無料ではじめる

レインズへの登録事項と通知義務

宅建 単元19「媒介契約」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

登録が必要な主な事項(専任・専属専任) 物件の所在・規模・形質、売買すべき価額、法令上の制限に関する事項 など 売主の住所・氏名は 登録事項に含まれない 登記された権利の種類・内容も 登録事項ではない 令和7年改正: 取引の申込みの受付に関する状況 (「公開中」「書面による購入申込あり」「売主都合で一時紹介停止中」の…

売買契約成立時の通知義務

図 媒介契約の3類型(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 令和7年改正により、専任媒介・専属専任媒介契約の場合、取引の申込みの受付に関する状況がレインズへの登録事項に追加された。これは正しい?

A. 正しいです。令和7年改正で、取引の申込み受付状況(公開中・書面購入申込あり等)がレインズの登録事項に追加された。囲い込み防止が目的。

ここから先は無料登録で

レインズへの登録事項と通知義務は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
前の論点媒介契約書面(34条の2書面)

単元19「媒介契約」の他の論点

← 単元19 媒介契約 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。