業務報告のルール
ここだけ読めば
専任: 2週間に1回以上 。専属専任: 1週間に1回以上 。 報告頻度の日数計算に 業者の休業日を除く扱いはない (カレンダー通りに計算)。
- 専任:2週間に1回以上。専属専任:1週間に1回以上。
- 報告頻度の日数計算に業者の休業日を除く扱いはない(カレンダー通りに計算)。
- ※注意:「休業日を除く」が適用されるのはレインズ登録の日数のみ。業務報告の頻度には適用されない。
- 法定の頻度より少なくする特約(例:1か月に1回)は依頼者が同意しても無効(依頼者に不利な特約として)。逆に、より頻繁に行う特約(例:毎日)は有効。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 専属専任媒介契約では、業者は1週間に1回以上、依頼者に業務処理の状況を報告しなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。専属専任の報告義務は1週間に1回以上(専任は2週間に1回以上)。
Q. 専任媒介契約において、業務処理の報告を1か月に1回とする旨の特約に依頼者が同意したときは、その特約は有効である。これは正しい?
A. 誤りです。2週間に1回以上という法定頻度より少ない(依頼者に不利な)特約は、依頼者が同意しても無効。
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業務報告のルールは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元19の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元19のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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