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業務報告のルール

宅建 単元19「媒介契約」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

専任: 2週間に1回以上 。専属専任: 1週間に1回以上 。 報告頻度の日数計算に 業者の休業日を除く扱いはない (カレンダー通りに計算)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 専属専任媒介契約では、業者は1週間に1回以上、依頼者に業務処理の状況を報告しなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。専属専任の報告義務は1週間に1回以上(専任は2週間に1回以上)。

Q. 専任媒介契約において、業務処理の報告を1か月に1回とする旨の特約に依頼者が同意したときは、その特約は有効である。これは正しい?

A. 誤りです。2週間に1回以上という法定頻度より少ない(依頼者に不利な)特約は、依頼者が同意しても無効。

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