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単元24 8種制限(自ら売主)

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★★ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

プロである宅建業者が自ら売主となり、素人(宅建業者でない)買主に宅地・建物を売るとき、買主を保護するために8つの特別ルールが課される。これを8種制限という。

【例で確認】 業者Aが自社保有マンションを個人Bに3,000万円で売る場合→8種制限フル適用。同じ物件を業者Cに売る場合→業者間取引のため8種制限は一切適用なし。

【なぜか】 業者は宅建の知識と情報力で圧倒的に有利。対等でない交渉力の差を補うため、法律が買主側に上乗せ保護を与えている。

この単元の論点(7)

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適用される場面(大前提)

8種制限が適用されるのは次の2条件を両方満たすときだけ。

※注意:業者間取引・媒介のみ関与・代理のみ関与のケースはすべて対象外。「業者Aが自ら売主で業者Bへ売却」も買主が業者のため8種制限は不適用。

損害賠償額の予定等の制限

損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の2割を超えてはならない。

この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 8種制限は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる売買にのみ適用される。これは正しい?

A. 正しいです。8種制限の適用条件は「業者が自ら売主+買主が非業者」。業者間取引や媒介・代理には適用されない。

Q. クーリング・オフの可否は、買主が申込みをした場所ではなく、最終的に契約を締結した場所で判断する。これは正しい?

A. 誤りです。クーリング・オフの可否は申込みをした場所で判断する。契約した場所ではない。

Q. 宅地建物取引業者が自ら売主となる未完成物件の売買で、手付金等の合計が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、保全措置は不要である。これは正しい?

A. 正しいです。未完成物件では手付金等が代金の5%以下かつ1,000万円以下の場合、保全措置は不要。いずれかを超えると保全措置が必要。

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「8種制限(自ら売主)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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