単元24 8種制限(自ら売主)
プロである宅建業者が自ら売主となり、素人(宅建業者でない)買主に宅地・建物を売るとき、買主を保護するために8つの特別ルールが課される。これを8種制限という。
【例で確認】 業者Aが自社保有マンションを個人Bに3,000万円で売る場合→8種制限フル適用。同じ物件を業者Cに売る場合→業者間取引のため8種制限は一切適用なし。
【なぜか】 業者は宅建の知識と情報力で圧倒的に有利。対等でない交渉力の差を補うため、法律が買主側に上乗せ保護を与えている。
この単元の論点(7)
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- キーワードの理解自ら売主 :業者が自己名義で売買契約の売主になること。媒介・代理のみでは8種制限は発動しない 非業者買主 :宅建業者でない個人・法人。この買主に対してのみ保護が働く 業者間取引 :売主・買主…
- クーリング・オフ事務所等以外 の場所で申込みをした買主が、契約を白紙撤回できる制度。 解除できる条件は次の3つがすべて揃うこと。 申込みが 事務所等以外 の場所(喫茶店・現地案内所(専任の宅建士なし)など)…
- 手付の額の制限・解約手付みなし業者が自ら売主の場合、受領できる手付の上限は 代金の2割 。 代金4,000万円なら手付上限は800万円。1,200万円の手付は受領不可 上限を超える手付を合意した場合、 超えた部分のみ無効…
- 手付金等の保全措置業者が受け取った手付金等(中間金含む)が一定額を超えると、保全措置が義務付けられる。 保全が必要になる基準 (いずれかに該当すると保全必要): 未完成物件:手付金等合計が 代金の5%超 また…
- 自己の所有に属しない物件の売買制限業者が 他人の物件 (自分名義でない)を自ら売主として売ることは 原則禁止 。 ただし次の場合は例外として可能: その物件を取得する契約( 予約を含む )を締結している場合( 停止条件付きは…
- 契約不適合責任の特約制限業者が自ら売主の売買で 買主に不利な特約は無効 。有効にできる例外は1つだけ: 「引渡しから2年以上」の通知期間を定める特約のみ有効 (民法の「知った時から1年」より長くなる場合) 不利な特…
- 割賦販売の解除制限・所有権留保の禁止割賦販売の解除制限 :賦払金の支払いが滞った場合でも、直ちに解除・残代金一括請求はできない。 30日以上の相当期間を定めた書面による催告 をし、その期間内に履行がなかった場合に初めて解除・残…
適用される場面(大前提)
8種制限が適用されるのは次の2条件を両方満たすときだけ。
- 条件①:宅建業者が自ら売主であること
- 条件②:買主が宅建業者でない者であること
※注意:業者間取引・媒介のみ関与・代理のみ関与のケースはすべて対象外。「業者Aが自ら売主で業者Bへ売却」も買主が業者のため8種制限は不適用。
損害賠償額の予定等の制限
損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の2割を超えてはならない。
- 超えた部分のみ無効(合意全体は有効)
- 予定+違約金を別々に定めてもトータルで2割が上限
この単元でよく問われること
論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 8種制限は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる売買にのみ適用される。これは正しい?
A. 正しいです。8種制限の適用条件は「業者が自ら売主+買主が非業者」。業者間取引や媒介・代理には適用されない。
Q. クーリング・オフの可否は、買主が申込みをした場所ではなく、最終的に契約を締結した場所で判断する。これは正しい?
A. 誤りです。クーリング・オフの可否は申込みをした場所で判断する。契約した場所ではない。
Q. 宅地建物取引業者が自ら売主となる未完成物件の売買で、手付金等の合計が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、保全措置は不要である。これは正しい?
A. 正しいです。未完成物件では手付金等が代金の5%以下かつ1,000万円以下の場合、保全措置は不要。いずれかを超えると保全措置が必要。
「8種制限(自ら売主)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この単元の一問一答(○×)あと9問
- 本試験と同じ四択 14問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- この単元の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- この単元のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この単元をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
この単元の問題を解いて、覚えたか確かめる
宅建士AIチューターでは、この単元の一問一答と本試験形式の四択が解けます。 間違えた問題はテキストの該当箇所に戻れて、宅建専用のAIチューターにその場で質問できます。
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