割賦販売の解除制限・所有権留保の禁止
ここだけ読めば
割賦販売の解除制限 :賦払金の支払いが滞った場合でも、直ちに解除・残代金一括請求はできない。 30日以上の相当期間を定めた書面による催告 をし、その期間内に履行がなかった場合に初めて解除・残金請求が可能。
割賦販売の解除制限:賦払金の支払いが滞った場合でも、直ちに解除・残代金一括請求はできない。30日以上の相当期間を定めた書面による催告をし、その期間内に履行がなかった場合に初めて解除・残金請求が可能。
※注意:「賦払金が滞った→直ちに解除できる」は誤り。30日以上の催告が先に必要。
所有権留保の禁止:業者は原則として所有権を留保したまま代金を受領できない(買主への登記移転を怠れない)。



この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 割賦販売の契約で賦払金の支払いが滞った場合、宅地建物取引業者は直ちに契約を解除し、残代金の一括請求をすることができる。これは正しい?
A. 誤りです。割賦販売では30日以上の相当期間を定めた書面による催告をしてから、その期間内に履行がなかった場合に初めて解除・残金請求ができる。直ちに解除・請求はできない。
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割賦販売の解除制限・所有権留保の禁止は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元24の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元24のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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