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割賦販売の解除制限・所有権留保の禁止

宅建 単元24「8種制限(自ら売主)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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割賦販売の解除制限 :賦払金の支払いが滞った場合でも、直ちに解除・残代金一括請求はできない。 30日以上の相当期間を定めた書面による催告 をし、その期間内に履行がなかった場合に初めて解除・残金請求が可能。

割賦販売の解除制限:賦払金の支払いが滞った場合でも、直ちに解除・残代金一括請求はできない。30日以上の相当期間を定めた書面による催告をし、その期間内に履行がなかった場合に初めて解除・残金請求が可能。

※注意:「賦払金が滞った→直ちに解除できる」は誤り。30日以上の催告が先に必要。

所有権留保の禁止:業者は原則として所有権を留保したまま代金を受領できない(買主への登記移転を怠れない)。

図 8種制限の数字(タップ/ピンチで拡大)

図 クーリング・オフできる場所(タップ/ピンチで拡大)

図 手付金等の保全の要否(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 割賦販売の契約で賦払金の支払いが滞った場合、宅地建物取引業者は直ちに契約を解除し、残代金の一括請求をすることができる。これは正しい?

A. 誤りです。割賦販売では30日以上の相当期間を定めた書面による催告をしてから、その期間内に履行がなかった場合に初めて解除・残金請求ができる。直ちに解除・請求はできない。

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割賦販売の解除制限・所有権留保の禁止は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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