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契約不適合責任の特約制限

宅建 単元24「8種制限(自ら売主)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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業者が自ら売主の売買で 買主に不利な特約は無効 。

業者が自ら売主の売買で買主に不利な特約は無効。有効にできる例外は1つだけ:

不利な特約が無効になった場合の扱い:「引渡しから2年に修正」されるのではなく、民法のルールに戻る(不適合を知った時から1年以内の通知で足りる)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者が自ら売主として「引渡しから1年で担保責任を免除する」旨の特約を定めた場合、その特約は無効となり、買主の通知期間は「引渡しから2年」に修正される。これは正しい?

A. 誤りです。買主に不利な特約は無効となるが、「引渡しから2年」に修正されるのではなく民法のルールに戻る。民法では不適合を知った時から1年以内に通知すれば足りる。

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契約不適合責任の特約制限は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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