手付の額の制限・解約手付みなし
ここだけ読めば
業者が自ら売主の場合、受領できる手付の上限は 代金の2割 。 代金4,000万円なら手付上限は800万円。
業者が自ら売主の場合、受領できる手付の上限は代金の2割。
- 代金4,000万円なら手付上限は800万円。1,200万円の手付は受領不可
- 上限を超える手付を合意した場合、超えた部分のみ無効(合意全体は有効)
- 受領した手付は性質を問わず解約手付とみなされる(違約手付の合意をしても解約手付扱い)
- 相手方が履行に着手する前まで、買主は手付放棄・売主は手付倍返しで解除できる
※注意:「違約手付と合意した手付→違約手付の効力が認められる」は誤り。解約手付とみなされる。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、代金の2割を超える手付を受領することができない。これは正しい?
A. 正しいです。手付の上限は代金の2割。超過部分のみ無効(合意全体が無効になるわけではない)。
Q. 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、受け取った手付はすべて解約手付とみなされ、相手方が履行に着手する前であれば、買主は手付を放棄して契約を解除できる。これは正しい?
A. 正しいです。業者自ら売主の売買で受領した手付は性質を問わず解約手付とみなされる。相手方が履行に着手する前まで、買主は手付放棄で・売主は手付倍返しで解除できる。
ここから先は無料登録で
手付の額の制限・解約手付みなしは、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元24の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元24のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元24「8種制限(自ら売主)」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。