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手付の額の制限・解約手付みなし

宅建 単元24「8種制限(自ら売主)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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業者が自ら売主の場合、受領できる手付の上限は 代金の2割 。 代金4,000万円なら手付上限は800万円。

業者が自ら売主の場合、受領できる手付の上限は代金の2割

※注意:「違約手付と合意した手付→違約手付の効力が認められる」は誤り。解約手付とみなされる。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、代金の2割を超える手付を受領することができない。これは正しい?

A. 正しいです。手付の上限は代金の2割。超過部分のみ無効(合意全体が無効になるわけではない)。

Q. 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、受け取った手付はすべて解約手付とみなされ、相手方が履行に着手する前であれば、買主は手付を放棄して契約を解除できる。これは正しい?

A. 正しいです。業者自ら売主の売買で受領した手付は性質を問わず解約手付とみなされる。相手方が履行に着手する前まで、買主は手付放棄で・売主は手付倍返しで解除できる。

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