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クーリング・オフ

宅建 単元24「8種制限(自ら売主)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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事務所等以外 の場所で申込みをした買主が、契約を白紙撤回できる制度。 解除できる条件は次の3つがすべて揃うこと。

事務所等以外の場所で申込みをした買主が、契約を白紙撤回できる制度。

解除できる条件は次の3つがすべて揃うこと。

解除の効力は書面を発した時点(発信主義)に生じる。郵便なら投函した瞬間に効力発生。

解除できなくなるのは、引渡しを受け、かつ代金全額を支払った後。どちらか一方だけでは消えない。

可否の判定は申込み場所で行う(契約場所は無関係)。喫茶店で申込み→業者事務所で契約でも解除可能。

買主が自ら申し出た自宅・勤務先は「事務所等」扱いとなり、クーリング・オフできない。

書面で告知していない場合:8日の起算が始まらず、何日経っても解除権は消えない。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. クーリング・オフによる解除は、書面で意思表示し、その書面を発した時点で効力を生じる。これは正しい?

A. 正しいです。クーリング・オフは書面による意思表示が必要で、発信主義(書面を発した時点で効力発生)。

Q. 宅地建物取引業者が書面によるクーリング・オフの告知を行わない場合、告知がなくても買受けの申込みから8日を経過した後は、買主のクーリング・オフによる解除権は消滅する。これは正しい?

A. 誤りです。8日の起算は「書面で告知した日」から始まる。告知がない場合は8日の起算が始まらず、買主のクーリング・オフによる解除権は消えない(何日経っても解除できる)。

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