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手付金等の保全措置

宅建 単元24「8種制限(自ら売主)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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業者が受け取った手付金等(中間金含む)が一定額を超えると、保全措置が義務付けられる。

保全が必要になる基準(いずれかに該当すると保全必要):

保全の方法(物件の完成状況によって使える方法が異なる):

保全措置が不要になる例外:所有権移転登記が買主に済んでいる場合。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買で損害賠償額の予定と違約金を合計した額を代金の3割と定めた場合、その合意全体が無効となる。これは正しい?

A. 誤りです。損害賠償額の予定と違約金の合計は代金の2割が上限。超えた部分のみ無効で、合意全体が無効になるわけではない。

Q. 未完成物件の手付金等の保全方法として、指定保管機関による保管を利用することができる。これは正しい?

A. 誤りです。指定保管機関による保管は完成物件にのみ利用できる保全方法。未完成物件では銀行等の連帯保証・保証保険の2方法のみが利用可能。

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手付金等の保全措置は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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