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自己の所有に属しない物件の売買制限

宅建 単元24「8種制限(自ら売主)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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業者が 他人の物件 (自分名義でない)を自ら売主として売ることは 原則禁止 。

業者が他人の物件(自分名義でない)を自ら売主として売ることは原則禁止

ただし次の場合は例外として可能:

※注意:農地法の許可を停止条件とする取得契約のように、条件が成就しないと取得できない状況では売買契約は認められない。停止条件なしの予約は取得契約に含まれ可能。

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自己の所有に属しない物件の売買制限は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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