自己の所有に属しない物件の売買制限
ここだけ読めば
業者が 他人の物件 (自分名義でない)を自ら売主として売ることは 原則禁止 。
業者が他人の物件(自分名義でない)を自ら売主として売ることは原則禁止。
ただし次の場合は例外として可能:
- その物件を取得する契約(予約を含む)を締結している場合(停止条件付きは不可)
- 未完成物件で手付金等の保全措置を講じる場合
※注意:農地法の許可を停止条件とする取得契約のように、条件が成就しないと取得できない状況では売買契約は認められない。停止条件なしの予約は取得契約に含まれ可能。
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自己の所有に属しない物件の売買制限は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元24の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元24のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元24「8種制限(自ら売主)」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
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