単元21 37条書面(契約書面)
契約が成立したら、宅地建物取引業者はその契約内容を書面にまとめ、当事者全員に渡さなければなりません。この書面が宅建業法37条に基づく37条書面(いわゆる契約書)です。
【例で確認】 売主Bと買主Cの土地売買を業者Aが媒介した場合、契約が成立した後、業者Aは37条書面をBとC双方に交付します。これは重要事項説明書(35条書面)を買主Cに渡した後の話です。
【なぜか】 37条書面は「合意した内容を記録・証明する契約書」だからです。35条書面が「契約前に相手に内容を理解させる説明書」であるのに対し、37条書面は「契約後に双方が合意した事実を確認させる証書」です。そのため交付先は両当事者となります。
この単元の論点(5)
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- キーワードの理解37条書面 :宅建業法37条に基づき、契約成立後に作成・交付する契約内容の書面。いわゆる「契約書」にあたる 契約成立後遅滞なく :契約後、速やかに交付しなければならない(遅れが許されない) …
- 35条書面との比較(最頻出)35条と37条は「どちらも宅建士が関わる書面」ですが、3つの点が異なります。 交付時期 :35条=契約前 / 37条=契約成立後遅滞なく 交付相手 :35条=取得者(買主・借主側) / 37…
- 複数の業者が関与する場合一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合(例:自ら売主の業者Aと媒介業者B)、各業者がそれぞれ 独立して37条書面の交付義務 を負います。 一方が交付しても、他方の義務は免除されない…
- 電磁的方法による提供と2022年改正2022年(令和4年)改正により、次の変更がありました。 押印が不要 になった(記名は引き続き必要) 相手方の 承諾 を得れば、書面に代えてPDF等の 電磁的方法で提供 できる 電磁的方法で…
- 既存建物(中古建物)の特則既存建物の売買・交換では、37条書面に 当事者双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況 を記載しなければなりません。 35条書面:建物状況調査の実施の有無と結果の概要を「説明」する 37条…
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「37条書面(契約書面)」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
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