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単元21 37条書面(契約書面)

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

契約が成立したら、宅地建物取引業者はその契約内容を書面にまとめ、当事者全員に渡さなければなりません。この書面が宅建業法37条に基づく37条書面(いわゆる契約書)です。

【例で確認】 売主Bと買主Cの土地売買を業者Aが媒介した場合、契約が成立した後、業者Aは37条書面をBとC双方に交付します。これは重要事項説明書(35条書面)を買主Cに渡した後の話です。

【なぜか】 37条書面は「合意した内容を記録・証明する契約書」だからです。35条書面が「契約前に相手に内容を理解させる説明書」であるのに対し、37条書面は「契約後に双方が合意した事実を確認させる証書」です。そのため交付先は両当事者となります。

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