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電磁的方法による提供と2022年改正

宅建 単元21「37条書面(契約書面)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

2022年(令和4年)改正により、次の変更がありました。

※注意:不要になるのは「押印」のみです。「記名に相当する措置」は電磁的方法での提供時も必要です。また、相手方の承諾を得ても交付義務自体はなくなりません。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 相手方から書面交付の省略について承諾を得れば、37条書面の交付義務自体がなくなる。これは正しい?

A. 誤りです。相手方が省略に承諾しても交付義務は消えない。承諾があれば「書面に代えて電磁的方法で提供できる」というだけで、情報の提供義務はなくならない。

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電磁的方法による提供と2022年改正は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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