電磁的方法による提供と2022年改正
ここだけ読めば
2022年(令和4年)改正により、次の変更がありました。
- 押印が不要になった(記名は引き続き必要)
- 相手方の承諾を得れば、書面に代えてPDF等の電磁的方法で提供できる
- 電磁的方法で提供する場合でも、宅建士の記名に相当する措置は必要(記名が不要になるわけではない)
- 承諾を得ても交付義務自体はなくならない(書面から電磁的方法に変わるだけ)
※注意:不要になるのは「押印」のみです。「記名に相当する措置」は電磁的方法での提供時も必要です。また、相手方の承諾を得ても交付義務自体はなくなりません。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 相手方から書面交付の省略について承諾を得れば、37条書面の交付義務自体がなくなる。これは正しい?
A. 誤りです。相手方が省略に承諾しても交付義務は消えない。承諾があれば「書面に代えて電磁的方法で提供できる」というだけで、情報の提供義務はなくならない。
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電磁的方法による提供と2022年改正は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元21の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元21のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元21「37条書面(契約書面)」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
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