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既存建物(中古建物)の特則

宅建 単元21「37条書面(契約書面)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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既存建物の売買・交換では、37条書面に 当事者双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況 を記載しなければなりません。

既存建物の売買・交換では、37条書面に当事者双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況を記載しなければなりません。

※注意:37条書面に記名する宅建士は、35条書面で説明した宅建士と同一である必要はありません。

図 37条書面の記載事項(タップ/ピンチで拡大)

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 既存建物の貸借の媒介においても、37条書面に構造耐力上主要な部分等につき当事者双方が確認した事項を記載しなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。既存建物の構造耐力上主要な部分等につき双方が確認した事項の記載義務は、売買・交換に限られる。貸借では不要。

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