既存建物(中古建物)の特則
ここだけ読めば
既存建物の売買・交換では、37条書面に 当事者双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況 を記載しなければなりません。
既存建物の売買・交換では、37条書面に当事者双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況を記載しなければなりません。
- 35条書面:建物状況調査の実施の有無と結果の概要を「説明」する
- 37条書面:当事者双方が確認した構造耐力上主要な部分等の状況を「記載」する
- この記載義務は売買・交換に限定され、貸借では不要
※注意:37条書面に記名する宅建士は、35条書面で説明した宅建士と同一である必要はありません。

この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 既存建物の貸借の媒介においても、37条書面に構造耐力上主要な部分等につき当事者双方が確認した事項を記載しなければならない。これは正しい?
A. 誤りです。既存建物の構造耐力上主要な部分等につき双方が確認した事項の記載義務は、売買・交換に限られる。貸借では不要。
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既存建物(中古建物)の特則は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元21の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
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