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複数の業者が関与する場合

宅建 単元21「37条書面(契約書面)」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合(例:自ら売主の業者Aと媒介業者B)、各業者がそれぞれ 独立して37条書面の交付義務 を負います。

一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合(例:自ら売主の業者Aと媒介業者B)、各業者がそれぞれ独立して37条書面の交付義務を負います。

※注意:相手方が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付は省略できません(業者間取引でも適用されます)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 相手方が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付は省略できない。これは正しい?

A. 正しいです。37条書面の規制は相手方が宅地建物取引業者でも適用される。8種制限のように業者間で免除はされない。

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