複数の業者が関与する場合
ここだけ読めば
一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合(例:自ら売主の業者Aと媒介業者B)、各業者がそれぞれ 独立して37条書面の交付義務 を負います。
一つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合(例:自ら売主の業者Aと媒介業者B)、各業者がそれぞれ独立して37条書面の交付義務を負います。
- 一方が交付しても、他方の義務は免除されない
- 各社の宅建士がそれぞれ記名しなければならない
- 一方の宅建士がもう一方の分まで記名することはできない
※注意:相手方が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付は省略できません(業者間取引でも適用されます)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 相手方が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付は省略できない。これは正しい?
A. 正しいです。37条書面の規制は相手方が宅地建物取引業者でも適用される。8種制限のように業者間で免除はされない。
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複数の業者が関与する場合は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 単元21の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元21のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元21「37条書面(契約書面)」の他の論点
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