キーワードの理解
ここだけ読めば
37条書面 :宅建業法37条に基づき、契約成立後に作成・交付する契約内容の書面。
- 37条書面:宅建業法37条に基づき、契約成立後に作成・交付する契約内容の書面。いわゆる「契約書」にあたる
- 契約成立後遅滞なく:契約後、速やかに交付しなければならない(遅れが許されない)
- 両当事者:売主・買主の双方(35条書面は取得者=買主側のみ)
- 宅建士の記名:37条書面には宅建士が記名する必要がある(説明は不要)
- 必須記載事項:定めの有無に関係なく必ず記載しなければならない事項
- 任意的記載事項:定めがある場合にのみ記載する事項(定めがなければ記載不要・定めがない旨の記載も不要)
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 37条書面には、宅建士が記名しなければならないが、内容の説明をする義務はない。これは正しい?
A. 正しいです。37条書面は宅建士の記名が必要だが、説明義務はない。説明義務があるのは35条書面の重要事項説明。
Q. 引渡しの時期および移転登記の申請時期は、いずれも37条書面の必須記載事項である。これは正しい?
A. 正しいです。引渡時期・移転登記申請時期はともに37条書面の必須記載事項。35条書面では記載不要。
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キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと2問
- 本試験と同じ四択 2問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元21の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元21のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
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