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単元18 営業保証金・保証協会

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

宅建業者は、取引の相手方が損害を受けたとき確実に弁済できるよう、あらかじめお金を「供えておく」仕組みが義務付けられています。方法は2つ。自前で供託所に預ける営業保証金と、保証協会に加入して分担金を納める保証協会ルートです。

【例で確認】 新しく宅建業者として開業する松村さん。本店1か所だけでも、営業保証金ルートなら1,000万円を用意しなければなりません。ところが保証協会に入れば、同じ本店1か所で60万円の分担金で済みます。負担は約16分の1。これが保証協会に加入する最大のメリットです。

【なぜか】 保証協会は全国の会員業者が分担金をプールし、協会全体として弁済業務保証金をまとめて供託します。個々の業者の出費は少なくても、取引の相手方が受け取れる弁済の限度額は「営業保証金を供託した場合に相当する額」と同じ水準に保たれるため、相手方保護のレベルは下がりません。

この単元の論点(1)

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この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託すれば、その旨を免許権者に届け出る前であっても事業を開始することができる。これは正しい?

A. 誤りです。供託後に免許権者へ届け出てから事業を開始できる。供託だけでは開業できない。

Q. 保証協会の社員と取引した者の弁済限度額は、社員が納付した分担金の額が上限となる。これは正しい?

A. 誤りです。弁済限度は分担金の額ではなく、営業保証金を供託した場合に相当する額の範囲。保護水準は同じ。

Q. 宅地建物取引業者は、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、契約が成立するまでの間に供託所等に関する説明を行わなければならない。これは正しい?

A. 誤りです。相手方が宅地建物取引業者であれば、供託所等の説明を省略することができる。

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