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キーワードの理解

宅建 単元18「営業保証金・保証協会」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

営業保証金 :業者が自ら供託所に預けるお金。主たる事務所1,000万円+従たる事務所各500万円 供託所 :国が管理するお金の保管機関(法務局など)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 主たる事務所のみを有する宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額は1,000万円である。これは正しい?

A. 正しいです。主たる事務所の営業保証金は1,000万円。

Q. 保証協会の社員が主たる事務所だけを有する場合に納付すべき分担金の額は60万円である。これは正しい?

A. 正しいです。保証協会の弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円。

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