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単元23 業務上の規制

第2章 宅建業法/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

宅建業者が日々の業務を行う上で守らなければならないルール群です。広告のやり方、契約できる時期、事務所の整備など、取引の入口から事務管理まで広くカバーします。

【例で確認】 未完成マンションを早く売りたい業者がチラシを配ろうとしても、建築確認が下りる前は「まだ出せない」。許可・確認という行政のお墨付きが出て初めて広告が打てる、というイメージです。

【なぜか】 存在が不確かな物件の広告や誇張表示を許すと消費者が騙されます。行為そのものを禁じることで「結果が出る前に食い止める」という考え方が、この単元全体を貫くルールです。

この単元の論点(3)

読みたいところから開けます。どれも登録なしで全文読めます。

この単元でよく問われること

論点をまたぐ問いをここにまとめています。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 自ら売主となる新築住宅の取引に関する帳簿は、各事業年度末日に閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。自ら売主となる新築住宅の帳簿は閉鎖後10年保存。通常の帳簿は5年。新築住宅の契約不適合責任が引渡しから10年続くことと対応。

Q. 国土利用計画法の事前届出を行っている間は、その宅地について宅地建物取引業者は広告を開始することができない。これは正しい?

A. 誤りです。広告・契約の開始時期制限でいう「許可・確認等」に、国土利用計画法の届出・許可は含まれない。国土法の届出を理由に広告ができないとする主張は誤り。

Q. 手付金のローンのあっせんをすることで買主に契約締結を誘引する行為は、手付の信用供与による誘引として宅地建物取引業法に違反する。これは正しい?

A. 誤りです。手付金のためのローンのあっせんは信用の供与にあたらず、禁止されない。信用供与として禁止されるのは貸付・立替・分割後払いの誘引。

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「業務上の規制」は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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