キーワードの理解
ここだけ読めば
誇大広告等の禁止 :著しく事実と相違する、または優良・有利と誤認させる表示の禁止。媒体(紙・インターネット・SNS)を問わない。
- 誇大広告等の禁止:著しく事実と相違する、または優良・有利と誤認させる表示の禁止。媒体(紙・インターネット・SNS)を問わない。
- おとり広告:実際には取引できない物件を掲載する広告。誇大広告と同様に表示した時点で違反。
- 取引態様の明示:自ら売主・代理・媒介の別を、①広告時と②注文を受けたときの両方で示す義務。
- 広告開始時期の制限:宅地造成・建物について必要な許可・確認を受けた後でなければ広告できない。
- 契約締結時期の制限:許可・確認前は、自ら当事者となる契約も売買・交換の媒介・代理も不可。
- 手付の信用供与の禁止:手付の貸付・立替・分割後払いで契約を誘引することの禁止。
- 断定的判断の提供禁止:将来の環境・利便・価格等について誤解を生じさせる断定的な見解を伝えることの禁止。
- 守秘義務:業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない義務。退職・廃業後も継続。
- 専任の宅建士:事務所は従業者5人に1人以上、契約の締結・申込みを行う案内所等は1人以上の成年者の専任宅建士が必要。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 誇大広告は、それを見た者が実際に誤認した場合にのみ違反が成立する。これは正しい?
A. 誤りです。誤認した者がゼロでも、損害が出なくても、表示した時点で違反が成立する。
Q. 宅地建物取引業者は、広告をするときと注文を受けたときの双方において、取引態様の別を明示しなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。取引態様(売主・代理・媒介の別)は広告時と注文受領時の両方で明示する。
ここから先は無料登録で
キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと5問
- 本試験と同じ四択 3問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元23の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元23のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
- この論点をそのまま宅建専用AIチューターに質問できます
- 間違えた問題だけを自動で拾い直す復習リスト
単元23「業務上の規制」の他の論点
この論点、解いて確かめられます
宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。
無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。