無料ではじめる

キーワードの理解

宅建 単元23「業務上の規制」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

誇大広告等の禁止 :著しく事実と相違する、または優良・有利と誤認させる表示の禁止。媒体(紙・インターネット・SNS)を問わない。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 誇大広告は、それを見た者が実際に誤認した場合にのみ違反が成立する。これは正しい?

A. 誤りです。誤認した者がゼロでも、損害が出なくても、表示した時点で違反が成立する。

Q. 宅地建物取引業者は、広告をするときと注文を受けたときの双方において、取引態様の別を明示しなければならない。これは正しい?

A. 正しいです。取引態様(売主・代理・媒介の別)は広告時と注文受領時の両方で明示する。

ここから先は無料登録で

キーワードの理解は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

無料で続きを見る メールアドレスだけで始められます。登録は無料です。
次の論点手付の信用供与の禁止

単元23「業務上の規制」の他の論点

← 単元23 業務上の規制 の目次へ

この論点、解いて確かめられます

宅建士AIチューターなら、いま読んだところの本試験形式(四択)がそのまま解けます。 わからないところは宅建専用のAIチューターにその場で訊けて、どこが弱いかは自動で記録されます。

無料ではじめる 登録は無料。メールアドレスだけで始められます。インストールも不要です。