手付の信用供与の禁止
ここだけ読めば
手付について次の方法で契約を誘引することは禁止されています。 手付の 貸付 による誘引 手付の 立替 による誘引 手付の 分割後払い による誘引 違反は 誘引した時点で成立 します。
- 手付の貸付による誘引
- 手付の立替による誘引
- 手付の分割後払いによる誘引
違反は誘引した時点で成立します。契約が成立しなくても、相手方に断られても、違反は問われます。
禁止されない行為(混同注意):
- 手付金の値引き(減額):信用の供与にあたらず禁止されない
- 手付金のためのローンのあっせん:信用の供与にあたらず禁止されない
※注意:「分割後払いを提案したが断られた」場合でも、提案(誘引)した時点で違反が成立します。相手の意思や契約の成否は関係ありません。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 宅地建物取引業者が将来の価格について「必ず値上がりする」などと断定的判断を提供することは、宅地建物取引業法上禁止されている。これは正しい?
A. 正しいです。将来の環境・利便・価格等について誤解を生じさせる断定的判断の提供は禁止。「必ず値上がりする」などの発言はこれにあたる。
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手付の信用供与の禁止は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元23の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元23のひっかけ 2件(本試験がどう引っかけてくるか)
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単元23「業務上の規制」の他の論点
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