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手付の信用供与の禁止

宅建 単元23「業務上の規制」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

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手付について次の方法で契約を誘引することは禁止されています。 手付の 貸付 による誘引 手付の 立替 による誘引 手付の 分割後払い による誘引 違反は 誘引した時点で成立 します。

違反は誘引した時点で成立します。契約が成立しなくても、相手方に断られても、違反は問われます。

禁止されない行為(混同注意):

※注意:「分割後払いを提案したが断られた」場合でも、提案(誘引)した時点で違反が成立します。相手の意思や契約の成否は関係ありません。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 宅地建物取引業者が将来の価格について「必ず値上がりする」などと断定的判断を提供することは、宅地建物取引業法上禁止されている。これは正しい?

A. 正しいです。将来の環境・利便・価格等について誤解を生じさせる断定的判断の提供は禁止。「必ず値上がりする」などの発言はこれにあたる。

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手付の信用供与の禁止は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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