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専任の宅建士

宅建 単元17「宅地建物取引士」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

設置基準 :事務所ごとに、業務に従事する者 5人に1人以上 案内所等 :契約の申込みの受付・締結を行う場所では 1人以上 (人数規模に関係なく) 不足時の補充 :専任の宅建士が不足した場合は 2週間以内 に補充。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 未成年者であっても、宅地建物取引業者本人(個人業者)であるときは、自らが主として業務に従事する事務所について、成年者である専任の宅建士とみなされる。これは正しい?

A. 正しいです。個人業者本人が未成年者でも宅建士であれば、自らの事務所で専任の宅建士とみなされる。

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専任の宅建士は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。

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