専任の宅建士
ここだけ読めば
設置基準 :事務所ごとに、業務に従事する者 5人に1人以上 案内所等 :契約の申込みの受付・締結を行う場所では 1人以上 (人数規模に関係なく) 不足時の補充 :専任の宅建士が不足した場合は 2週間以内 に補充。
- 設置基準:事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上
- 案内所等:契約の申込みの受付・締結を行う場所では1人以上(人数規模に関係なく)
- 不足時の補充:専任の宅建士が不足した場合は2週間以内に補充。※注意:「3か月以内」は免許更新期間との混同を狙ったひっかけです
- 役員の宅建士:業者法人の役員が宅建士でその事務所に従事するとき → 専任の宅建士とみなされる
- 未成年者の個人業者:本人が未成年者でも宅建士であれば、自らが主として業務に従事する事務所で専任の宅建士とみなされる
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 未成年者であっても、宅地建物取引業者本人(個人業者)であるときは、自らが主として業務に従事する事務所について、成年者である専任の宅建士とみなされる。これは正しい?
A. 正しいです。個人業者本人が未成年者でも宅建士であれば、自らの事務所で専任の宅建士とみなされる。
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専任の宅建士は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元17の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元17のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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