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登録の欠格事由

宅建 単元17「宅地建物取引士」の論点/第2章 宅建業法 無料・登録不要で読めます

ここだけ読めば

登録を受けられない(または消除される)主な場合: 破産手続開始の決定 を受けた者 → 復権を得れば 直ちに登録可 (5年の待機期間なし) 事務禁止処分中に本人申請で消除 した者 → 禁止期間が満了するまで再登録不可(満了後は直ちに登録可。

免許欠格との比較:宅建士の登録における「破産」は復権後即OK(宅建業者の免許欠格と同じ扱い)。

この論点でよく問われること

過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。

Q. 事務禁止処分の期間中に本人の申請によって登録を消除された者は、消除の日から5年間は再び登録を受けることができない。これは正しい?

A. 誤りです。再登録不可の期間は事務禁止処分の禁止期間が満了するまで。満了後は直ちに登録可能(5年は不要)。

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