宅建士の独占業務(3つ)
ここだけ読めば
宅建士でなければ行えない業務は次の3つです。 重要事項の説明 (宅建業法35条) — 説明時に 宅建士証を提示 (請求がなくても提示義務あり) 35条書面(重要事項説明書)への記名 37条書面(契約書面)への記名 重要な区別:「説明」が義務づけられているのは 35条のみ です。
- 重要事項の説明(宅建業法35条) — 説明時に宅建士証を提示(請求がなくても提示義務あり)
- 35条書面(重要事項説明書)への記名
- 37条書面(契約書面)への記名
重要な区別:「説明」が義務づけられているのは35条のみです。37条書面は宅建士が記名するだけでよく、内容を説明する義務はありません。また、35条書面への記名は専任の宅建士でなくてもよい(宅建士であれば足りる)。
この論点でよく問われること
過去問の出題パターンを一問一答にしたものです。○×で答えてから解説を読んでください。
Q. 重要事項の説明は宅建士でない者でも行うことができる。これは正しい?
A. 誤りです。重要事項の説明は宅建士の独占業務であり、宅建士でない者は行えない。
Q. 重要事項説明を行う際、宅建士は相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。これは正しい?
A. 正しいです。重要事項説明では、相手方から請求がなくても宅建士証の提示が義務。
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宅建士の独占業務(3つ)は、読んで分かることと、本番で点になることが別です。点にするための材料はこちらにまとめてあります。
- この論点の一問一答(○×)あと1問
- 本試験と同じ四択 1問(どの肢がなぜ誤りかまで解説)
- 単元17の重要ポイント(試験で問われる形にまとめたもの)
- 単元17のひっかけ 3件(本試験がどう引っかけてくるか)
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