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単元26 都市計画法

第3章 法令上の制限/重要度 ★★★★☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

都市計画法は「どこを、どのように街にするか」を計画する法律です。日本の土地は大きく「都市計画区域」「準都市計画区域」「それ以外」に区分され、さらに都市計画区域の中は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に分かれます。

【例で確認】 市街化区域は「これから積極的に街にしていく場所」、市街化調整区域は「なるべく田畑や自然のままにしておきたい場所」です。だから調整区域では小さな開発でも許可が必要になります。

【なぜか】 市街化調整区域で規模を問わず許可が必要なのは、許可なしに開発を認めてしまうと「街化を抑制する」という区域の目的が崩れるためです。市街化区域には必ず用途地域を定め(住・商・工の種別を明確にする)、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。

都市計画区域は原則として都道府県が指定します。2以上の都府県にわたる場合のみ国土交通大臣が指定します(5条4項)。

これに対し準都市計画区域は、広がりにかかわらず必ず都道府県が指定します(5条の2)。国土交通大臣が指定することはありません。ここが出題されます。

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