単元26 都市計画法
都市計画法は「どこを、どのように街にするか」を計画する法律です。日本の土地は大きく「都市計画区域」「準都市計画区域」「それ以外」に区分され、さらに都市計画区域の中は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に分かれます。
【例で確認】 市街化区域は「これから積極的に街にしていく場所」、市街化調整区域は「なるべく田畑や自然のままにしておきたい場所」です。だから調整区域では小さな開発でも許可が必要になります。
【なぜか】 市街化調整区域で規模を問わず許可が必要なのは、許可なしに開発を認めてしまうと「街化を抑制する」という区域の目的が崩れるためです。市街化区域には必ず用途地域を定め(住・商・工の種別を明確にする)、市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。
都市計画区域は原則として都道府県が指定します。2以上の都府県にわたる場合のみ国土交通大臣が指定します(5条4項)。
これに対し準都市計画区域は、広がりにかかわらず必ず都道府県が指定します(5条の2)。国土交通大臣が指定することはありません。ここが出題されます。
この単元の論点(6)
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- キーワードの理解都市計画区域 :一体の都市として整備・開発・保全する必要がある区域。都道府県が指定(2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣) 準都市計画区域 :都市計画区域外で、将来の都市化を見越してあら…
- 開発許可の要否(面積基準)開発行為を行うには、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、区域によって許可が必要となる最小面積が異なります。 市街化区域 :1,000㎡以上で開発許可が必要 市街化調整区域 :規模…
- 開発許可が不要なケース次の行為は 規模にかかわらず許可不要 です(ただし農林漁業用には例外あり)。 農林漁業用の一定の建築物・これに従事する者の住宅( 市街化区域では適用なし ) 駅舎・図書館・公民館等の 公益上…
- 第二種特定工作物の注意点ゴルフコースは面積の大小を問わず 第二種特定工作物 に該当します。したがって0.5haであっても都市計画区域内では開発許可が必要です。※注意:「1ha未満なので第二種特定工作物に当たらない」…
- 用途地域(13種類)と補助的な地域地区用途地域は 住居系・商業系・工業系 に大別され、地域ごとに建てられる建物の用途が制限されます。 市街化区域 :必ず用途地域を定める 市街化調整区域 :原則として用途地域を定めない 補助的な地…
- 開発許可の審査基準と手続き開発許可の審査基準には 33条(一般基準) と 34条(立地基準) があります。 市街化区域・非線引き区域等 :33条(一般基準)のみ適用 市街化調整区域 :33条(一般基準)+ 34条(立…
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