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単元28 国土利用計画法

第3章 法令上の制限/重要度 ★★★☆☆ 宅建士試験の学習テキスト(無料・登録不要)

国土利用計画法は、土地の投機的取引と地価高騰を防ぐために制定された法律です。一定規模以上の土地取引に対して届出や許可を義務付け、都道府県知事が土地利用を管理できる仕組みを設けています。

【例で確認】 大阪市内(市街化区域)で2,500㎡の土地を購入した買主は、契約締結日から2週間以内に大阪府知事(市町村長経由)へ届け出る必要があります。これが「事後届出」です。

【なぜか】 土地は供給が限られた資産です。大規模な取引を届出制にすることで、知事が利用目的を確認し、必要であれば指導・勧告できる体制を整えるためです。

この単元の論点(5)

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届出の手続き

届出違反の効果と罰則

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